福島県の最低賃金が平成23年11月2日から変わります
○最低賃金には次の二つがあります。今回、「地域別最低賃金」の額が変わります。
| ■地域別最低賃金 | ■特定(産業別)最低賃金 |
|---|---|
| 産業や職種にかかわりなく、各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。各都道府県に一つずつ定められています。 | 特定の産業について設定され、「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。 |
○平成23年11月2日から、福島県最低賃金が 時間額 658円 になります。
(平成23年11月1日までは、時間額657円です)
ポイント! 最低賃金制度
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福島労働局賃金室(電話 024-536-4604) 又は各労働基準監督署







